36協定届の電子申請について

 

最近、お客様から「時間外労働・休日労働に関する協定(通称36協定)届」の電子申請について、下記のようなご質問をいただきました。

 

Q.電子申請だと、従業員代表者の署名・捺印が不要になりますか?

 

A.36協定届を労働基準監督署に届け出ることについては、不要になります。ただし、本来、36協定【書】と36協定【届】は、別のものであり、36協定は、「書面による協定」である必要がありますので、36協定届を電子申請したとしても、来従どおり、従業員代表者の署名・捺印等のある協定書を、会社で保管しておく必要があります。

 

意外と誤解されている方も少なくないように思いましたので、ご注意いただければと思います。