2024年12月1日をもって、健康保険被保険者(被扶養者)証等の新規発行が終了します。
そのため、2024年12月2日以降、資格取得手続きや健康保険被扶養者手続き(該当の場合)など、これまで保険証が発行されていたお手続きについては、対象者に資格確認書の要否確認を行っていただく必要があります。
※ 協会けんぽの場合、2024年12月2日以降、届書様式に「資格確認書発行要否」のチェック項目が追加されます。
なお、基本的には、資格取得日や被扶養者該当日ではなく、手続きが処理されるタイミングで判断され、健康保険組合によっては、2024年12月1日以前に新規発行受付終了日を設定している場合もありますので、過渡期にお手続きが発生する場合は、適宜、保険者にご確認の上、ご対応いただければと思います。
【ご参考:日本年金機構】
【資格確認書リーフレット】