資格確認書の要否確認が必要になります

 

2024年12月1日をもって、健康保険被保険者(被扶養者)証等の新規発行が終了します。

 

そのため、2024年12月2日以降、資格取得手続きや健康保険被扶養者手続き(該当の場合)など、これまで保険証が発行されていたお手続きについては、対象者に資格確認書の要否確認を行っていただく必要があります。

 

※ 協会けんぽの場合、2024年12月2日以降、届書様式に「資格確認書発行要否」のチェック項目が追加されます。

 

なお、基本的には、資格取得日や被扶養者該当日ではなく、手続きが処理されるタイミングで判断され、健康保険組合によっては、2024年12月1日以前に新規発行受付終了日を設定している場合もありますので、過渡期にお手続きが発生する場合は、適宜、保険者にご確認の上、ご対応いただければと思います。

 

【ご参考:日本年金機構】

令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります

 

【資格確認書リーフレット】

資格確認書リーフレット.pdf
PDFファイル 532.2 KB
資格確認書リーフレット(ご高齢の方向け).pdf
PDFファイル 541.4 KB
資格確認書リーフレット(配慮が必要な方向け).pdf
PDFファイル 532.1 KB