3月は、健康保険料率の改定月です。
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3月に賞与を支給する場合、賞与には新保険料率が適用されますので、ご注意ください。
また、給与からの社会保険料徴収は、一般的に翌月徴収(3月分保険料を4月支給給与から控除)が採用されていますが、その場合、下記の取り扱いとなります。
3月支給【賞与】・・・新保険料率(3月支給=3月分だからです)
3月支給【給与】・・・旧保険料率(2月分だからです)
4月支給【給与】・・・新保険料率(3月分だからです)
お使いの給与計算システムによっては、料率改定反映までにタイムラグ生じ、3月賞与の社会保険料が更新されていなかったり、ご自身で保険料率の設定変更等が必要な場合もありますので、ご注意ください。
ご不明な点等がありましたら、お気軽にお問合せください。