新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A

 

標記のページが開設されていましたので、ご紹介です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00002.html

↓リンクが変更されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

内容としては、現時点(2020.2.3)においては、インフルエンザ等とほぼ同様です。

なお、「労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業制限の措置については対象となりません」とされていますが、これは、感染症法にもとづく予防措置がとられるため、という趣旨です。

就業制限について、補足ですが、原則として下記のような取扱いになるかと思います。

①新型コロナウイルス罹患の診断を受けていない状況で就業制限をする場合には、休業手当の支払いが必要になります。

②新型コロナウイルス罹患の診断を受け、感染症法にもとづき、医師から届出がされ、都道府県知事名で就業制限が通知された場合の就業制限については、休業手当の支払いは、不要です。

※本人宛に就業制限が通知されますので、本人都合で出勤できない扱いです。

まずは、咳エチケット等の予防の徹底、発熱等症状のある従業員に対しては、自主的な出勤自粛(自主的な年次有給休暇取得、または特別休暇の付与などの対応が考えられます)協力の依頼など、職場内での感染(拡大)予防に努めていただければと思います。