平成30年10月1日以降、日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になります。
具体的には、認定を受ける被扶養者と被保険者の続柄について、戸籍謄本等の証明書類の添付を求められることになります。
ただし、被保険者と認定を受ける被扶養者のマイナンバーを記載した上、戸籍謄本等で事業主が続柄を確認し、備考欄に「続柄確認済み」と記載すれば、添付書類を省略することができます。
ご注意ください。
平成30年10月1日以降、日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になります。
具体的には、認定を受ける被扶養者と被保険者の続柄について、戸籍謄本等の証明書類の添付を求められることになります。
ただし、被保険者と認定を受ける被扶養者のマイナンバーを記載した上、戸籍謄本等で事業主が続柄を確認し、備考欄に「続柄確認済み」と記載すれば、添付書類を省略することができます。
ご注意ください。