※被保険者数が常時500人以下の企業を想定して、ご紹介させていただきます。
平成28年10月1日から、短時間労働者(正社員よりも所定労働時間が短い方)の健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得基準が変わります。
【変更前】
1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者(正社員)のおおむね4分の3以上(この基準に該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となります。)
【変更後】
1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者(正社員)の4分の3以上
なお、恒常的な時間外労働によって基準を満たす場合も、諸条件はありますが、原則として被保険者となりますので、ご注意ください。
また、正式に制度化されている短時間正社員は、引き続き、上記の基準にかかわらず、原則として被保険者となります。