同月得喪時の社会保険料取扱い変更とご注意

 

企業にとって、望ましいことではありませんが、4月に入社した新入社員が、4月中途(末日以外の日)に退職してしまうということがあります。

 

社会保険料は、通常、資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月分まで徴収することになっていますが、この例に当てはめると、3月分まで徴収となりますが、3月は、被保険者ではありません。

 

では、社会保険料が掛からないかというと、そうではなく、このような場合、原則として、4月分1か月分の社会保険料が徴収されます。

 

ただし、厚生年金保険料については例外があり、下記に該当する場合は、徴収されません。

 

①再就職により、同月中に再加入した場合

 

②同月中に国民年金に加入した場合(PDF資料中段)※H27.10~

 

退職後に出国する方や、60歳以上の方を除き、多くの場合、いずれかには該当するため、徴収が不要になる可能性が極めて高いのですが、実務的には、本人から保険料を徴収しておいて、年金事務所から該当通知があった場合に返金する運用がよいと思います。

 

①は、事前の把握が困難ですし、本人から申告があったとしても、実際に再加入するか不確実性があり、再加入しなかった場合、事後の徴収は困難な場合が多いと思います。

 

②は、出国する場合や、60歳以上の場合に徴収が必要になるほか、退職者が国民年金への加入手続きを怠った場合、長期に渡り、厚生年金保険料を立て替えておかなければならなくなる可能性があります。

 

特に②について、同月得喪の退職者であれば、一律に徴収不要処理でよいという誤解が少なくないようですが、必ずしも国民年金に加入するとは限らない点、健康保険料や介護保険料の取扱いに変更がない点なども含め、ご注意いただければと思います。

 

日本年金機構からのお知らせ(平成27年7月号).pdf
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