なお、協会けんぽ東京支部では、介護保険料率に変更はなく、健康保険料率が改定されます。
全国健康保険協会HPへ⇒
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou
3月に賞与を支給する場合、賞与には新保険料率が適用されますので、ご注意ください。
また、給与からの社会保険料徴収は、一般的に翌月徴収(3月分保険料を4月支給給与から控除)が採用されていますが、その場合、下記の取り扱いとなります。
3月支給【賞与】・・・新保険料率(賞与では3月支給=3月分だからです)
3月支給【給与】・・・旧保険料率(2月分だからです)
4月支給【給与】・・・新保険料率(3月分だからです)
お使いの給与計算ソフトによっては、賞与計算後の保険料率の戻し忘れにもご注意ください。
ご不明な点等がありましたら、お気軽にお問合せください。