平成28年2月16日より、事業主等が雇用継続給付の申請を行う場合の個人番号の取扱が変更になります。
1月1日より、雇用継続給付手続きにおいて、事業主は、従業員の「代理人」であり、「個人番号関係事務実施者」ではないため、代理権・代理人の身元・従業員の個人番号の確認をハローワークが行うこととされ、確認書類の提出が求められていました。
しかし、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が、2月16日に施行され、雇用継続給付手続きは、原則として、事業主を経由することとなります。
これにより、雇用継続給付手続きにおいて、事業主は、「個人番号関係事務実施者」となり、ハローワークへの代理権等確認書類の提出が不要となります。
マイナンバーの取扱いについては、まだまだ流動的な部分がありますので、引き続き、変更等にご注意ください。