1日に大阪、9日に東京で、ストレスチェック制度について講師を務めさせていただきました。
制度上、産業医・実施者・面接指導医がバラバラになる場合もあること、そうした場合の注意点、補足的面談、ストレスチェック結果の取り扱い、ストレスチェック制度の活用など、実務的な視点からお話しをさせていただきました。
初回のストレスチェックは、平成28年11月30日までに実施(結果の通知や面接指導の実施までは含みません)すればよいことになっていますので、十分な情報収集と検討の上、企業経営において有用な制度となるよう、取り組んでいただければと思います。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
大阪会場
東京会場