10月5日から、マイナンバーが記載された住民票の交付を受けることが可能になっています。
そのため、住民票の利用目的に応じて、マイナンバー記載の有無を使い分ける必要がありますが、当面、マイナンバーが記載された住民票が求められるのは、通知カード等を紛失した場合に、マイナンバー確認書類として使用する場合くらいではないかと思います。
日本年金機構でも、マイナンバー記載の無い住民票提出を呼びかけておりますので、利用目的に応じて、ご注意ください。
10月5日から、マイナンバーが記載された住民票の交付を受けることが可能になっています。
そのため、住民票の利用目的に応じて、マイナンバー記載の有無を使い分ける必要がありますが、当面、マイナンバーが記載された住民票が求められるのは、通知カード等を紛失した場合に、マイナンバー確認書類として使用する場合くらいではないかと思います。
日本年金機構でも、マイナンバー記載の無い住民票提出を呼びかけておりますので、利用目的に応じて、ご注意ください。