平成27年の協会けんぽ保険料率の改定について

 

例年、3月に改定される協会けんぽの保険料率ですが、今年は4月改定となります。

 

3月に賞与を支給する場合、例年と異なり、旧保険料率が適用されますので、ご注意ください。

 

なお、協会けんぽ東京支部では、健康保険料率に変更はなく、介護保険料率が改定されています。

 


全国健康保険協会HPへ⇒


http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou

 


また、給与からの社会保険料徴収は、一般的に翌月徴収(4月分保険料を5月支給給与から控除)が採用されていますが、その場合、下記の取り扱いとなります。

 

 

3月支給賞与・・・旧保険料率(3月支給=3月分だからです)

 

4月支給賞与・・・新保険料率(4月支給=4月分だからです)

 

4月支給給与・・・旧保険料率(3月分だからです)

 

5月支給給与・・・新保険料率(4月分だからです)

 

 

給与計算ソフトによっては、賞与計算後の保険料率の戻し忘れにもご注意ください。

 

ご不明な点等がありましたら、お気軽にお問合せください。