平成27年1月診療分から70歳未満の方の高額療養費制度が変わります


平成27年1月診療分から、70歳未満の方の高額療養費の所得区分が細分化されます。

 

それにともない、平成27年1月1日以降、限度額適用認定証等の区分表記も変更されますので、

 

限度額適用認定証等の交付を受けている方につきましては、再申請が必要となります。

 

なお、70歳以上75歳未満の方の高額療養費制度につきましては、変更はありません。

 

 

⇒ 全国健康保険協会HP