平成26年12月1日より、被扶養配偶者(健康保険等の被扶養者で国民年金の第3号被保険者)が、収入超過、または離婚により被扶養配偶者でなくなった場合に、手続きが必要となります。
ただし、手続きが必要なのは、健康保険組合や共済組合等に加入の事業所で、協会けんぽ加入事業所については、不要です。
健康保険組合等によっては、年金事務所への直接提出を求められる場合もあるかと思いますので、ご留意いただければと思います。
⇒ 日本年金機構HP
平成26年12月1日より、被扶養配偶者(健康保険等の被扶養者で国民年金の第3号被保険者)が、収入超過、または離婚により被扶養配偶者でなくなった場合に、手続きが必要となります。
ただし、手続きが必要なのは、健康保険組合や共済組合等に加入の事業所で、協会けんぽ加入事業所については、不要です。
健康保険組合等によっては、年金事務所への直接提出を求められる場合もあるかと思いますので、ご留意いただければと思います。
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