今月は、健康保険・介護保険料率の改定月です。
なお、今年度、協会けんぽ東京支部では、健康保険料率に変更はなく、介護保険料率が改定されています。
全国健康保険協会HPへ⇒
3月に賞与を支給する場合、賞与には新保険料率が適用されますので、ご注意ください。
また、給与からの社会保険料徴収は、一般的に翌月徴収(3月分保険料を4月支給給与から控除)が採用されていますが、その場合、下記の取り扱いとなります。
3月支給賞与・・・新保険料率(3月支給=3月分だからです)
3月支給給与・・・旧保険料率(2月分だからです)
保険料率の戻し忘れにもご注意ください。
ご不明な点等がありましたら、お気軽にお問合せください。